第5号組合員について
第5号組合員について
第5号組合員とは
・公立学校共済組合長崎支部の組合員で、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の方です。
・資格取得時点ではすべて、掛金納入のない第5号組合員となります。
(令和5年4月1日から「準組合員」の名称を「第5号組合員」に変更しました)
職員区分 | 臨時的任用職員 | 会計年度任用職員 |
名称 | 第5号組合員 | |
提出書類 | なし | |
資格取得日 | 公立学校共済組合長崎支部の資格を取得した日、又は任用を継続した日 | |
資格喪失日 | 退職した日又は死亡した日の翌日 | |
掛金 | なし | |
利用できる事業 | ・会員証割引事業 ・広報誌の配布 ・ランチセミナー ・じゃらんコーポレートサービス ・その他(公立学校共済組合給付金の送金事務) ※詳細は「5号組合員用リーフレット(PDF)」を参照ください。 |
☆臨時的任用職員のうち希望される方は、掛金を納入し互助組合の給付事業等を受けることができます。
第5号組合員フローチャート(PDF) 手続き方法等
〇様式第5号組-1 「互助組合掛金控除依頼書(excel)」を提出(共済資格取得日又は、任用継続日の翌月末必着)
※共済資格取得日に遡って権利取得
〇毎月の給料から掛金を控除
掛金 = 給料の月額(給料月額+(教職)調整額)× 7/1000
※初回掛金の給与控除が間に合わない場合は、翌月にまとめて控除
※一度選択すると任用期間中は原則掛金の控除を停止することができません。
〇各給付事業等を利用できるようになります。
※対象事業等の詳細は「互助組合事業一覧(PDF)」を参照ください。