よくある質問 - 退職互助部事業

退職互助部事業に関するFAQ

医療補助金について

医療補助金請求書は以下のいずれかの方法で入手できます。
 ① 退職互助部ハンドブック「様式集」からコピーする。(白黒コピー可)
 ② 上記①を切り取って使用する。
(なくならないようにできるだけコピーして利用してください。)
 ③ ここからダウンロードして印刷する。
 ④ 互助組合に電話で依頼する。(095-824-4721)
関連するURL:医療補助金のページ

コピーを添付していただいて構いません。
ただし、重複請求にご注意ください。
関連するURL:医療補助金のページ

領収証を7月分と8月分に分けてもらうか、それぞれの月分が分かるように領収証に記載(付記)してもらってください。
なお、支払った月ではなく、受診(入院)した月が基準となります。
関連するURL:医療補助金のページ

未収金と併せて支払った領収証のみでは、未収金分は対象外となります。必ず未収金が発生した「受診日がわかる領収証」が必要となります。
未収金が発生した場合でも必ず領収証をもらってください。
関連するURL:医療補助金のページ

領収証の内容が、10~12頁の「領収証の要件」を満たしているか確認してください。
要件を満たしていない場合は、病院側に要件を満たすよう領収証に付記してもらってください。
関連するURL:医療補助金のページ

平成30年7月より、請求済みの受診月分は月を跨いで追加請求不可となりました。
追加請求分は給付対象外となりますので、ひと月分は必ずまとめて1度で請求してください。
関連するURL:医療補助金のページ

退職互助部の医療補助金は請求していただく必要があります。
フルタイム再任用の教職員の皆様は、現職互助組合員の資格も継続されていることになり、現職事業の療養費(家族療養費)が適用されます。
退職互助部の医療補助金は、様々な附加給付や助成分を除いた額から計算を行いますので、現職事業である療養費等の給付額も除いて計算されます。
例:令和5年1月受診 窓口負担 20,000円(医療保険適用分)(70歳未満の方)
 現職療養費 (20,000-2,500)×65%=11,300円(自動給付)
 医療補助金 {(20,000-11,300)-3,000}×50%=4,300円(請求必須)
関連するURL:医療補助金のページ

医療補助金は、「保険外診療」分は対象となりません。また、予防接種は検(健)診・ドック補助金でも対象とはなりませんので、ご注意ください。
関連するURL:医療補助金のページ検診・ドック補助のページ

互助組合が受付した翌々月10日ごろに送金します。(退職互助部ハンドブック裏表紙を参照)
なお、請求書を送付した日ではなく、互助組合が受け付けた日となりますので、送付日により土日祝日で、受付が翌月となる場合があります。
(例:8月31日送付→9月3日受付→11月10日ごろ送金)
関連するURL:医療補助金のページ

医療補助金は、『保険診療』分が対象となりますので、【保険診療】と【保険外診療】がわかるような領収証を発行してもらうか、医療補助金請求書に保険診療と分かるよう記入してもらってください。なお、審査時に保険診療とわからない記載があった場合は、対象外となります。
【はり・灸・マッサージ施術で保険が適用されるとき】
神経痛、リウマチ、腰痛症などの対象疾病や慢性的な疼痛かつ、医師の同意書を提出した場合とされています。
(詳しくは、施術所か保険者へお問合せください)
関連するURL:医療補助金のページ

はい。
1か月分(1日~末日)の自己負担額を把握する必要がありますので、医療機関が異なっても必ず同月受診分を同時に請求してください。
なお、追加請求はできませんので、医療機関や調剤薬局の1か月分は1度で請求してください。
(追加請求された場合、給付金の計算対象外となります
関連するURL:医療補助金のページ

平成30年度より送金通知は、年1回のみ発送となりました。
ただし、送金は請求を受け付けた翌々月10日ごろに行っていますので、口座を記帳しご確認いただきますようお願いいたします。
なお、年1回の送金通知は、2月初旬にお届けします。
関連するURL:医療補助金のページ

請求書そのものを業者に送付し、データ化することになりますので、用紙を汚したり、記入内容が不明瞭にならないようにご注意ください。
関連するURL:医療補助金のページ

医療費のお知らせは1円以下を四捨五入せず記載されているため領収書の額と異なります。
関連するURL:医療補助金のページ

対象でない方の氏名等を塗りつぶしたものをコピーして添付頂いて構いません。
なお、配偶者も組合員である場合は、それぞれで医療補助金請求書の作成が必要です。
医療費のお知らせをコピーしてそれぞれ添付してください。
関連するURL:医療補助金のページ

次回の医療費のお知らせに掲載される場合もありますが、掲載されないものも存在するようですので領収証を添付して請求してください。
関連するURL:医療補助金のページ

検(健)診・ドック補助について

互助組合に電話で送付依頼(TEL:095-824-4721)していただくか、ここからダウンロードしてご使用ください。
関連するURL:検診・ドック補助のページ

互助組合では医療機関の指定はしていませんので、ご自身で希望される医療機関等に予約し受診後に請求してください。
関連するURL:検診・ドック補助のページ

領収証の要件を満たしていない箇所があれば、その領収証に医療機関に付記してもらってください。
【領収証の要件】
① 受診者氏名 ② 医療機関名・印 ③ 領収金額
④ 受診年月日 ⑤ 検診内容
関連するURL:検診・ドック補助のページ

互助組合では市町が実施する検診やドックのスケジュールは把握しておりませんので、お住まいの市町役場にお問合せください。
関連するURL:検診・ドック補助のページ

福祉給付金について

福祉給付金は、退職後の疾病で重度の障害の状態となり、 医療費の自己負担に公費負担が適用され、医療補助金事業の 対象外となる退職組合員へ、療養見舞いを目的に給付するものです。
関連するURL:福祉給付金のページ

はい。
互助組合では等級に限らず身体障害者手帳を所持した段階で申請が必要です。
なお、申請は「組合員台帳記載事項変更届」を用いて行なってください。
関連するURL:福祉給付金のページ

「様式退第4号組合員台帳記載事項変更届」の公費負担摘要欄に身体障害者手帳所持を記入し、「身体障害者手帳と福祉医療費受給者証(受給資格者証)」の写しを添えて、互助組合へ提出してください。
既に、互助組合へ届出されている場合、手続きは不要です。
関連するURL:福祉給付金のページ

毎年度1月末日現在の該当者に対して3月10日ごろ送金します。自動給付のため、請求は不要ですが、初回の申請は必要です。
上記「福祉給付金を受給するには?」を参照し手続きしてください。
関連するURL:福祉給付金のページ

1. 被爆者健康手帳を所持している方
被爆者健康手帳の所持者は、医療費の自己負担額が全額公費で賄われるため、加入当初から互助組合医療補助金の給付対象外となっています。従って、退職後の疾病による重度障害状態による医療費の自己負担額の公費負担と異なるため、福祉給付金の対象となりません。
2. 福祉医療費の対象とならない方
身体障害者手帳1級・2級等を取得されて、お住まいの市町役場に福祉医療費受給申請の手続きをしても、所得制限により福祉医療費の対象とならない場合は、互助組合の医療補助金の対象になりますので、福祉給付金の対象となりません。
関連するURL:福祉給付金のページ

身体障害者手帳のコピー及び、却下通知書のコピーを「組合員台帳記載事項変更届」に添付して送付してください。<br>なお、この場合は医療費の助成がないため、「医療補助金の対象者」となり、福祉給付金の対象者ではありません。
関連するURL:福祉給付金のページ医療補助金のページ

指定旅館利用補助Web発行について

宿泊施設により、宿泊時期や繁忙期等で異なりますので、必ず予約時に宿泊施設へご確認をお願いいたします。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ

退職互助部ハンドブックに掲載しています。コピーしてご利用ください。また、互助組合ホームページ様式集にも掲載していますので、印刷してご利用ください。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ

互助組合に電話(095-824-4721)でお問合せいただくか、指定旅館利用補助券Webシステムから確認することができます。
なお、発行された宿泊補助券に残泊数を掲載していますので、発行されるたびに確認することもできます。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ

指定旅館利用補助券Webシステムから発行し、ご自身で印刷することができます。(即日発行可)また、インターネット環境などがない場合は、至急、互助組合に電話でお問合せください。できる限りご利用できるように努めます。(TEL:095-824-4721)
関連するURL:指定旅館利用補助のページ

QRコードを読み込むことでシステムと連動し、システム側と紙(PDFを印刷したもの)とが一致しているか確認することが可能となっている。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ

泊数や利用者の追加はできません。(追加したものは無効となる)
ただし、事情により泊数や利用者を取り消す場合は、手書き修正を認める場合があります。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ

新規指定や解除については随時反映するようにしているが、翌年度の指定施設は確定できるのが2月下旬頃となる。翌年度分の発行は3月10日以降に行っていただくようにお願いします。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ

複写式(旧様式)の補助券は組合員番号と氏名のみで判定していたことから、これまでも不正に発行しようと思えば可能であった。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ

長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
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