組合員及び掛金
組合員及び掛金
組合員
範囲(要件)
・公立学校共済組合長崎支部の組合員 (※フルタイム再任用職員は引き続き資格を有す。)
・この組合の事務に従事する職員
・その他理事会において承認されたもの(市町教委、関係団体)
資格取得及び喪失
・要件を備えるに至った日から組合員の資格を取得。(※市町支弁職員及び団体職員は様式第2号の2を提出。)
・互助組合員が退職したとき又は死亡したときは、その翌日から資格を喪失。
(※共済組合員以外の方及び市教委、県立大学所属の方は、申し出てください。)
扶養家族
公立学校共済組合長崎支部及びその他、社会保険各法の被扶養者として認定された家族。
(※共済組合員以外の方及び市教委、県立大学所属の方は、扶養家族に異動があれば申し出てください。)
互助掛金
毎月、給料の月額の100分の1を掛金として、給与受領の際に納入します。
給料の月額(給料月額+教職調整額+調整額)×1/100 (円未満切捨)
※掛金の26%が社会保険料控除の適用(円未満切上)
(1)産前産後休業者・育児休業者・県外派遣研修者等の掛金等の取扱い
(1) 産 前 産 後 休 業 者 |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(4) |
(4) |
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互 助 組 合 掛 金 |
取扱い | 免除 | 免除 (派遣先の互助会へ加入) |
個人払い 復職時は自動的に控除 |
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手続き | 団体※1 | 「休・退職者届」 | ||||||||
上記 ※2 |
「特別休暇(産前休暇)願」 「特別休暇(産後休暇)届」 の写し |
不要 | ||||||||
退 職 互 助 部 掛 金 |
取扱い | - | 猶予・・・払込時期の延伸 | 個人払い | ||||||
手続き | - | 不要 | ||||||||
貸 付 償 還 金 |
取扱い | - | 猶予・・・払込時期の延伸 | 個人払い | ||||||
手続き | - | 不要 | ||||||||
生 命 保 険 料 |
取扱い | - | 給与天引きができない期間は保険会社へ個人払扱い。 復職後は保険会社へ連絡(かんぽ生命は互助組合へ連絡) |
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手続き | - | 保険会社から各契約者に連絡 |
※育児休業・無給休職・停職・介護休暇に入った月及び復職の月において、控除可能な給料が支給される場合は、当該月分は自動的に控除する。
※産前産後休業期間中に控除された互助組合掛金については、後日返金となるので、必ず上記記載の書類を提出すること。
※1 団体・・・市町教育委員会、長崎市立長崎商業高等学校、その他の団体
※2 上記以外・・・県教育庁、公立小中学校、県立高等学校、県立特別支援学校
(2)再任用について
フルタイム勤務職員は現職時と同様の事業が受けられますが、一部事業の取扱いについては、下記のとおりです。
※短時間勤務再任用職員は互助組合員(現職)ではありません。
事 業 | 適 用 |
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【給付事業】 ・退職慰労金 ・退職特別給付金 |
・再任用期間を積算基礎として再任用期間終了後に給付。 ・退職特別給付金は対象外。 |
【貸付事業】 | ・貸付事業は対象外 |
【退職互助部事業】 ・医療補助金 |
現職事業と退職互助事業が重複する場合は現職事業を優先。 ・療養費及び家族療養費の給付を除いた額から 1,500円差し引いた60%を給付。(請求による給付) |