退職するとき
退職慰労金
互助組合加入から退職までの期間により下記の額を合算し、算定額に削減率25%を乗じて得た額を控除した額とします。
(計算方法)給付額=下記算定額(①+②+③)×給付率75%
ただし、給付率について経過措置を2年間設けます。
退職時期 | 給付率 |
令和2年4月1日~令和2年12月31日 | 100% |
令和3年1月1日~令和3年 3月31日 | 92% |
令和3年4月1日~令和4年 3月31日 | 84% |
令和4年4月1日~ | 75% |
対象者 | 互助組合員 |
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給付額 |
互助組合加入から退職までの期間により下記の額を合算します。 |
添付書類 | 不 要 |
注 記 |
★請求者本人名義の指定銀行口座へ送金します。退職後1年間は変更のない銀行口座を指定してください。 ★退職後、現職時の給付金の送金が生じた場合は、特に申し出がない限り、共済組合任意継続組合員は登録口座へ、それ以外の方は現職時の登録口座へ送金します。 ★貸付未償還金及び退職互助部一時払掛金(掛金残高)がある場合、特に申し出がなければ退職慰労金から差し引きます。 |
退職特別給付金
組合員が結婚することなく、在会25年以上で退職したとき給付します。
対象者 | 互助組合員 |
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給付額 | 20,000円 |
添付書類 | 不 要 |
注 記 | 死亡退職者は給付しない |