よくある質問

互助組合全般

育児休業期間中の掛金は、「一般財団法人長崎県教職員互助組合運営細則第5条3」により徴収しないこととなっています。
また、産前産後休業中も掛金免除となりますので、「特別休暇(産前休暇)願」及び「特別休暇(産後休暇)届」の写、又は「休・退職者届」(上記書類を使用しない所属用)を提出してください。
関連するURL:掛金のページ

一般財団法人長崎県教職員互助組合運営細則の第5条(3)」により、欠勤、休職その他(育児休業期間中は除く)の理由により給料の全部又は一部が支給されない場合でも「掛金」は納入していただくこととなっています。したがって、介護休暇期間中においても、掛金は納入していただきます。
該当者の方へは、互助組合から「納付書」を送付しますので、ご面倒ですが最寄りの十八銀行若しくは親和銀行の本支店から納入してください。なお、介護休暇期間中には、「介護休暇給付金」が給付されますので、ご請求をお忘れなく。
関連するURL:掛金のページ

再発行の手続きが必要です。様式集「互助組合会員証再発行申請書」により再発行の手続きをしてください。

給付事業

療養費・家族療養費

互助組合員本人及び家族ともに、医療費総額の3割を負担します。

病院で支払った医療費について、月別・診療科別、入院・外来別に、共済組合から給付されない額(25,000円と100円未満の端数切捨)から本人2,500円、家族4,000円を控除した額の65%(100円未満の端数切捨)を給付します。
【計算例】病院窓口で月額30,000円の医療費を支払った場合
実質的な負担は互助組合本人10,400円、家族11,400円となります。
  a 病院窓口負担額=30,000円
  b 共済組合給付額= 5,000円
  c 互助給付額
 A 本人14,600円((a-b)-2,500円)×65%(100円未満切捨)
 B 家族13,600円((a-b)-4,000円)×65%(100円未満切捨)
  d 実質的な負担額
 A 本人10,400円 (a-b-A)
 B 家族11,400円 (a-b-B)
関連するURL:療養費・家族療養費のページ

自動給付しますので、共済組合員の方の請求は不要です。共済組合員以外の互助組合員の方は様式給第1号療養費・家族療養費請求書にて請求してください。
関連するURL:療養費・家族療養費のページ

共済組合員の方は、病院にかかられた月の翌月から3ケ月目の上旬に、届け出されている個人口座へ振り込まれます。
共済組合員以外の互助組合員の方は、請求書を互助組合で受け付けた月の2ケ月目の上旬に、届け出の給付金等個人口座へ振り込まれます。

入院見舞金・入退院交通費・通院費

出産は病気とは違い、基本的に保険外診療ですので給付の対象とはなりません。しかし、異常分娩や妊娠に伴う病気の治療をされているなど、保険診療での入院は対象となります。
関連するURL:入院見舞金のページ

入退院交通費・通院費は、疾病若しくは負傷によって入退院又は通院したときが給付金の対象です。 お尋ねの妊婦健診や人間ドックなどの健診は対象となりません。
関連するURL:入退院交通費・通院費のページ

医療機関の地域範囲は、長崎県、佐賀県、福岡県の医療機関が対象です。
関連するURL:入退院交通費・通院費のページ

島外への入退院・通院の場合、必ず交通機関の利用日が記入された往復の領収証を添付してください。(航空機の場合、搭乗券の控えでも可)
関連するURL:入退院交通費・通院費のページ

療養者氏名・診療日(入院の場合は期間)・医療機関名・医療機関の印が明記してあれば、領収証等でもかまいません。
また、領収証の写し(コピー)でもかまいません。その場合、原本照合は不要です。
関連するURL:入退院交通費・通院費のページ

結婚祝金

請求者名は「新姓」を記入してください。
関連するURL:結婚祝金のページ

給付回数に制限はありません。
関連するURL:結婚祝金のページ

事実婚も給付の対象となります。その場合は、婚姻関係を証明するものを添付してください。(証明とは…所属長又は仲人等の結婚証明書)
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出産費・配偶者出産費

「出産費」の場合、医師又は助産婦の証明は不要です。「配偶者出産費」の場合、必ず医師又は助産婦の証明が必要です。
請求書の証明欄に医師又は助産婦の証明をもらってください。
※医師又は助産婦の証明の代わりに、出生証明証の写し、または母子手帳の病院出生証明部分と母・父記載部分の写しでも可。
※戸籍抄本等では出産の証明となりません。
関連するURL:出産費・配偶者出産費のページ

双子を出産した場合は、出産が二度あったものとして倍額を支給します。双子以上は、出産児数分の給付額を給付します。
関連するURL:出産費・配偶者出産費のページ

介護休暇給付金

「出勤簿」・「介護休暇承認通知書」の写しを添付してください。
また、承認期間の途中で介護が終了した場合には、「介護休暇終了届」の写しを添付してください。
関連するURL:介護休暇給付金のページ

7時間45分をもって一日とします。1か月の休暇時間を合計し、何日分の給付になるかを計算し、7時間45分未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。
関連するURL:介護休暇給付金のページ

災害見舞金

組合員が、水震・火災・その他の非常災害により、住居又は家財に損害を受けたときが対象となります。また、災害発生の恐れがあり、公的機関の指導等により継続して2週間以上避難した場合も対象となります。
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5分の1以上の損害を受けたときです。損害の程度は、公立学校共済組合の例によります
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弔慰金(旧埋葬料)

遺族の順位としては、配偶者と子は同順位です。ただし、組合員の扶養家族だった者を先順位とします。例えば、「配偶者は組合員本人」「子供は死亡した組合員の扶養家族」の場合は、被扶養者の子供が先順位となります。
関連するURL:弔慰金・家族弔慰金のページ

退職慰労金

年度末退職者にかかる退職慰労金の受付は、1月より行います。12月に「退職にかかる関係書類の提出」の通知を、所属長宛送付いたします。 年度末退職者で3月末までに受付を行った方の給付金の送金は、5月10日頃に指定送金先へ送金します。年度中途退職者の退職慰労金の受付は随時行っています。中途退職者の給付金の送金は、他の給付金と同様、受付を行った月の翌々月10日頃に指定送金先へ送金します。
関連するURL:退職慰労金のページ

退職慰労金の給付額は定額ではなく、退職までに納めてきた互助掛金を基に、一定の計算方式で算定します。
採用日が同じでも給料の月額が違う場合や在会年数の違いによって、算定の基礎となる互助掛金の累計額が異なるため、給付決定額が人によって異なります。また、貸付未償還金や退職互助部の一時払い掛金(掛金残金)がある場合は、特に申し出がない限り、退職慰労金給付額から差し引きます。
関連するURL:退職慰労金のページ

退職特別給付金

該当になるのは在会25年以上で、その間、一度も結婚されていない方です。過去に結婚歴がある方は該当とはなりません。
関連するURL:退職特別給付金のページ

結婚の時期は関係なく、組合員期間中に結婚歴がある方は対象外です。
組合員期間中に一度も結婚していない方(独身)の方は、結婚祝い金や家族療養費などの給付を受ける機会がないため、在会25年以上で退職されるときに退職特別給付金を給付しています。
関連するURL:退職特別給付金のページ

互助組合員である期間を足して計算してください。(25年以上で退職)
関連するURL:退職特別給付金のページ

長崎県教職員互助組合
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